刑事事件
刑事事件
もしも、ご自身や家族、友人が逮捕されてしまった場合、長時間にわたる身体拘束を受けてしまう可能性があります。
このような状況で、自分の立場や保障されている権利がわからないまま、捜査機関の言うなりに供述したり、調書にサインしてしまうと、後になって訂正することは非常に困難です。
また、身体が拘束されているため、被害者と話し合いをすることも困難です。
弁護士は、被疑者と面会し、身体拘束から早期に解放されるよう活動します。
また、必要に応じて、被疑者の言い分を裁判所や捜査機関に伝え、適正な捜査活動が行われるよう活動します。
そして、被害者と示談交渉を行うなど、起訴処分を回避するための活動も行います。
起訴をされた後にも、弁護人として無罪を求めて立証活動を行ったり、被告人にとって有利な事情を積極的に裁判所に伝えて適切な判決を求めたりと様々な弁護活動を行います。
また、起訴後は、身体拘束を解いてもらうよう保釈を求める活動を行うこともできます。
一方、あなたが被害者として刑事事件に巻き込まれてしまった場合にも、弁護士はあなたの代理人として活動します。捜査機関への被害届の提出や、告訴・告発を行ったり、加害者との交渉を行ったりします。
また、被害者が刑事裁判に参加するような場合には、弁護士の援助を受けることもできます。資力が不十分な方は被害者参加人のための国選弁護制度を利用できますので、経済的に余裕がない場合であっても、安心して援助を受けることができます。
少年事件
20歳未満の少年の犯罪や非行については、成人の刑事事件と異なる手続により処分が決められます。
事件は捜査機関からすべて家庭裁判所に送られ、その多くが家庭裁判所での審判によって処分が決められます。
家庭裁判所に送られた後は、弁護士は、付添人として、少年本人をはじめ、家族、学校関係者、職場関係者などに面接して少年が社会に受け入れられるよう環境調整に努めます。また、家庭裁判所において少年の処分に関与する調査官や審判官と会い、少年の環境や事情を説明して適正な処分を求めます。審判の席にも立会い、付添人としての意見を述べます。
事件によっては家庭裁判所から検察官に事件が送られることがあります。このような場合には、付添人は弁護人となって、適正な刑事裁判を求めて弁護活動を行います。