企業法務
債権回収
貸金や売買代金等の回収にお困りではありませんか。
債務者から任意に支払いがないとき、債務者がその支払いをできるだけの財産を持っていることを知っていても、自力で取り立てをすることはできません。
まずは、裁判所に訴えを提起し、債務者に支払いを命ずる判決を得る必要があります。
その上で初めて、債務者の自宅、銀行預金、給料・賞与・退職金などの財産を差し押さえ、取り立てをすることができます。
また、保証人がいるとしても、同様の手続きをとらなければ、保証人から回収はできません。
差押手続きをとるまでには相当な時間がかかりますので、債務者が財産を隠したり、使ってしまったりすることを防ぐため、仮差押という手続きを取ることもできます。
なお、金銭債権については、強制執行ができることを盛り込んだ公正証書を作成しておくと、判決を得なくても差押手続を行うことができるので、早期に比較的安い費用で債権回収を図れます。
このような公正証書の作成についても、アドバイスをいたします。
債権回収手続は、手続が遅れれば遅れるほど難しくなりますので、ぜひお早めにご相談ください。
契約書の作成
金銭消費貸借契約書、売買契約書、賃貸借契約書など、様々な契約書があります。
社会生活が複雑となるにつれ、今日では新しいタイプの契約書が数多く作り出されています。
しかし、一方で契約書を事前に作成していない方も多いのが実情です。
契約書がない場合、そんな約束したことはない、などと契約を守ってもらえない場合もあります。
このようなとき、契約書がなければ、解決が難しくなったり、長引いたりします。
逆に、契約書があれば、裁判でもお金を貸したことの立証を容易に行うことができ、相手の不合理な言い分は通らなくなります。
このように、契約書を作成しておくことは、トラブルを未然に防ぎ、迅速に問題を解決することにつながります。しかし、不完全な契約書では役に立ちません。
正確な内容の契約書を作成についてご相談ください。