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相続・遺産分割・遺言
遺産分割
相続人が複数いるときは、誰が相続人となるのか、何が分割の対象となる遺産となるのか遺産の範囲を確定して、遺産分割をしなければなりません。
また、「相続人である子どもが既に亡くなっているとき、孫が相続できるのか」、「亡くなった方(被相続人)が生命保険をかけていたとき、保険金は相続の対象となるのか」、「遺産の中に株式があるとき、株式の価値は、亡くなったときの時価で評価するのか、それとも現在の時価で評価するのか」など、相続に関しては様々な法律問題があります。
遺産分割のトラブルは、親族間のトラブルです。
親族である相手方に面と向かって言いにくいこともあるでしょう。また、トラブルが長引けば、これまで築いてきた親族間の関係を壊すことにもなりかねません。
弁護士は、代理人として、迅速な解決を目指し、協議を進めます。
家庭裁判所での調停をお手伝いすることもできます。
身内のことだからとためらわずに、ご相談ください。
遺言
「自分の死後、子どもたちが自分の財産をめぐって争うことは避けたい」
「私が死んだ後も、子どもたちには仲良く助け合ってやっていってほしい」
このように遺産を巡る争いを未然に防ぎたいと考える方には、生前に遺言書を作成しておくことをおすすめします。
遺言書には厳格な要件が求められており、要件を欠くと遺言書が無効となることもあります。
そして、そのことが新たな争いの原因になることも少なくありません。
また、遺言書にどんな条項を盛り込むかということも、簡単なようでなかなか難しい問題です。
遺言書の作成にあたっても、弁護士に相談されることをおすすめします。
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