民法改正① 消滅時効
私たちの生活に最も身近である民法ですが,明治29年(1896年)の制定後,初めて抜本的な見直しを行う改正がなされました。
債権法分野の規定が,主に改正の対象となっていることから,「債権法改正」とも呼ばれています。
平成32年(2020年)4月1日から施行されます。
この重要な民法改正について,皆様にお伝えしたいと思います。
まずお伝えするのは債権の消滅時効期間の変更についてです。
現行民法は,債権の消滅時効を原則10年とし,さらに職業別の区分に基づき,3年,2年又は1年という短期消滅時効制度をとっていました。
たとえば,現行民法では,売掛金は2年の消滅時効,飲み屋のツケは1年の消滅時効とされていました。
民法が制定された当時は各職業別に細かく分ける合理性があったのかもしれませんが,現在においては,判断が煩わしいだけで何ら合理的な理由はありません。
また,商行為によって生じた債権は,5年の消滅時効となる旨商法に定められていますが,これも5年の消滅時効か否か必ずしも明確ではありません。
そこで,民法改正後において,消滅時効期間は原則次のように統一されることになったのです。
① 債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間(主観的起算点)
② 権利を行使することができる時から10年間(客観的起算点)
なお,「債権者が権利を行使することができる時」に権利の行使可能性を知っているのが通常であることから,契約上の債権は,実質的に消滅時効期間が10年から5年に短縮されることになります。
また,労働災害,医療過誤等の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間も,債務不履行及び不法行為のいずれに基づく場合でも,主観的起算点は5年,客観的起算点は20年となります。
もっとも,労働基準法115条に変更はなく,賃金債権は2年,退職金債権は5年の消滅時効となります(今後改正議論が始まるとみられますが)。