民法改正② 法定利率
今回は,民法(債権法)改正の内,法定利率制度の改正について触れたいと思います。 旧法では,法定利率は5%とされていました。 しかし,年5%という利率が,不景気や金融緩和の影響もあって低金利が長く続く状況を反映しておらず,法定利率を下げるべきとの議論が起こりました。 そこで,今回の改正においては,今後の金利の変動等に適切かつ柔軟に対応するため,変動制が採用されました。 なお,今回の改正に伴い,商事法定利率に関する規定(旧商法514条)は削除されました。 変動制の内容について説明します。 ① 当初は年3%の利率で開始する(404条)。 ② 3年を一つの「期」とし,3年ごとに利率を見直す(404条3項)。 ③ 見直しに当たっては,当期の基準割合(過去5年間の短期貸付けの平均利率の 平均値)と法定利率に変動があった期のうち直近のものにおける基準割合とを比較し,1%以上変動した場合には,1%単位(1%未満の単数は切捨て)で,法定利率を増減する(404条4項,5項)。 基準割合は法務大臣が告示することとされています(404条5項)。 ところで,利息を生ずべき

